一般社団法人の立ち上げに関わっています。僕も、今までの教員生活の中で、まったくやったことのないジャンルなので、イチから勉強しているのですが、すごく聞き慣れない言葉がたくさん出てきて、難しい。スーパーシロウトの僕の理解したところまでをまとめてみたいと思います。
任意団体と法人の違い
では、任意団体である「あるある会」と法人とでは何がちがうのでしょう。あるある会を一般社団法人化すると仮定して考えてみます。
法人格をもてる
あるある会は任意団体です。気持ちのある人達が集まって運営しているグループ。けれど、たとえば、あるある会が一般社団法人になると、法人格を持てるようになります。法人格が付与されるので、例えば、あるある会の銀行口座を作ったり、あるある会でお金を借りたり、または、あるある会で土地を買ったりすることができます。
つまり、あるある会が財産を保有することができるというわけです。例えば、年会費を集めた時に、今のあるある会だと、誰かが代表で財布で管理となると思いますが、それだと透明性・信頼性に欠けます。けれど、あるある会という法人が会計を担当することになり、法律に則った運営がされるので、信頼性・社会的信用も高まるでしょう。
ビジョンが明確になる
一般社団法人を作る時に、鍵となるのが定款です。その定款に、その会の目的や運営方法が明記され、その定款に則った畝位をしなければなりません。些細なことを変更するにも、全員の理事の印鑑が必要になります。
コロコロ動いてしまうビジョンではなく、方向性を維持しながら、団体の願いを実現していく組織を作ることができます。裏を返せば、最初に作った定款というものがそれだけ重要な役割を果たすということです。
責任は法人にある
あるある会のような任意団体の場合、参加者や会員に責任が及ぶことがあります。個人の財産と団体の財産がわけられないために、何かの賠償責任はある個人に及んでしまいます。
法人であれば、それは団体の責任であり、個人ではありません。ただ、理事などの健全な運営が出来ていないと、損害賠償責任を負うことがあります。
税制上のメリット
一般社団法人は、営利団体と違って、収益事業から生じた所得にしか課税されません。だから、団体の目的を達成するために、運営資金を集めたとしても、それが収益事業からの所得でなければ、課税されないというわけです。もしも、寄付金や補助金を得られるようなことがあった場合、非営利型の一般社団法人であれば、寄付金や補助金には課税がされないというわけです。
先生が一般社団法人に関われるの?
報酬がないということ、職務に専念できるということ、教育職としての技術を活かせること、が大切なようです。僕自身も、所属長にそれを説明し、それを認めていただいた上で、「営利企業等従事許可申請書」を書いて、教育委員会に提出しました。「営利企業」ではないのに、「営利企業等」に入るそうです。
先生は職務専念義務があるから、副業はできないので、法人に係ることは出来ないと思われがちですが、調べてみるとそうとも言えないようです。公務員でも、不動産経営や農業など、一部例外もあるようです。でも書類は出さないといけないと思います。調べてみてください。
もちろん、一般社団法人の立ち上げについても、公務員だからダメということはなく、ちゃんと書類を校長先生や教育委員会に出せば、認めて頂けるものだと思います。
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